動物の保護及び管理に関し法律1部改正

2000年12月1日より法律が改正されます
2001年1月29日までに届出

飼育施設の状況等を肥握するための届出の義務付け(違反には罰則)。
施設の管理等に問題がある場合の立ち入り調査や改善命令(違反には罰則)
など、いろんな項目が改正されます。

分類 業の内容 該当する具体的な業者
販売 動物を売り渡す目的として飼養していること 動物販売業者。販売目的の繁殖(ブリーダー)、輸出入、卸売り業者、露店等における販売のための動物の飼養業者
貸出 動物を貸し出すことを目的として飼養していること ペットレンタル業者、映画等タレント、撮影モデル、繁殖用等の動物派遣業者
保管 顧客の動物を預かり、保管するために飼養していること ペットホテル業者
訓練 顧客の動物を預かり、訓練、調教を行うために飼養していること 動物の訓練、調教業者
展示 動物の展示を主な目的として飼養していること 動物園、水族館、動物フレアイパーク、移動動物園、動物サーカス等

この分類は千葉市、東京都、1部地域では異なりますので、お近くの保健所にお問い合わせして下さい。

これからは、ブリーダーさんと名乗る方からペットを購入する場合ちゃんと届出してあるか、各保健所などに問い合わせするのもいいかもしれませんね

法律改正によって少しでも悲惨なペットが少なくなることを願います。
この法律は飼養にあたって当たり前のことばかりですが、その当たり前ができない方々が増えているということも現実なんです。悲しいことです。
また隠れブリーダーさんや、自称ブリーダーさんがちゃんと届出をし、保健所の立ち入り検査などによって、よりよい環境で飼養されることを願います。


一部改正法の概要

1 法の名称、目的、基本原則(理念)

(1)動物の愛護と適正な飼養を通じた生命尊重や友愛の情操の涵養という理念を強化明確化するため、法の名称を『動物の愛護及び管理に関する法律』とした。

(2)理念を9より明確にするため、『動物は命あるものであることに鑑み』及び『人と動物の共生に配慮しつつ』の文言を加えた。

(3)普及啓発を促進するため、国及び地方公共団体は総互に連携を図りつつ、教育活動等を通じて動物の愛護と適正な飼養の普及啓発に努める旨の規定を設けた。


2 飼い主責任の徹底

(1)動物の所有者及び占有者の責務として『命あるものである動物の所有者又は占有者としての責任を十分自覚』すべきとするともに、人畜共通感染症に対する正しい知識を持つよう努めるものとした。

(2)飼い主の責任として、動物の飼い主が第三者に明らかになるような措置(名札、マイクロチップ等による個体識別)を講じるよう努める旨の規定を加えた。

(3)都道府県等の犬ねこの引き取りに伴う殺処分の対象に子猫や子犬が非常に多いことから、飼い主責任として犬猫の繁殖制限を徹底させるため、都道府県等が、子猫や子犬の引き取りに対して、その親ねこ、親犬の避妊去勢手術の実施等の指導に努める旨の規定を新たに明記した。

(4)ペット動物の飼養に伴う飼い主の糞の不始末等の迷惑行為を抑えていくため、地方公共団体が条例により必要な措置を講じることができるものとした。

(5)多頭飼育者の不適切な管理により周辺の生活環境が損なわれるような状態に対処するため、都道府県知事等に対し、そのような状態を除去するために必要な勧告等の制限を付与するものとした。

3 動物取扱業者の規制

(1)動物取扱業者に対して、
・業者の飼養施設の状況等を肥握するための届出の義務付け(違反には罰則)
・施設の管理等に問題がある場合の立ち入り調査や改善命令(違反には罰則)
を都道府県知事及び指定都市の市長が行えるような規制を導入した。

(2)動物取扱業者の社会的役割や責任の重大性に艦み、動物の健康及び安全の保持という飼い主責任を規制によって適正確実に確保しようと言うもので、届出による全国的な実態肥握も合わせて、法律の規定に元づく全国一律の規制とした。

(3)動物販売業者の責務として、販売する動物の適正な飼養方法等について顧客に周知し理解させるよう努めることを明記した。

4 罰則の強化

 動物愛護の強化を明確にするため、客観的に明確な『殺傷』(みだりになされるもの)を分離して、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に強化する。また餌を与えず長期間放置する等の殺傷以外の虐待と遺棄についても、問題となっている遺棄【飼えなくなったから逃がした】の防止を強化するなどのため、罰金を30万円以下に強化した。

以上などなど

もっと詳しく知りたい方はお近くの保健所に聞いて下さい。